鍼灸保険について

各種健康保険の鍼灸取り扱いについて

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病院での保険取り扱いとは異なり鍼灸保険はいくつかの注意事項や手続きが必要です。

1.医師の鍼灸同意書が必要です。用紙は当院にあります。
2.病名が慢性の痛みの疾患に限定されています。腰痛、頚腕症候群、五十肩,頸椎捻挫後遺症、ムチウチ、リウマチなどです。

3.病院の保険は全額支給されますが、鍼灸では保険より支給される金額が一定、1600円ほどで差額支払いが必要です。つまり当院の正規の鍼灸施術費4950円ー1600円の差額支払いが必要です。
例えば3割負担の時は4950円-1600円=3350円と1600円の3割負担額480円

合計3830がお支払金額になります。(1割負担の時はお支払い額、総計3510円)鍼灸保険の具体的な手続きについて

1.まず、当院で鍼灸保険の同意書用紙をお渡しします。
2.かかりつけの医師の診察を受け鍼灸同意書を発行してもらって下さい。
3.その日付の2週間以内に鍼灸治療を開始して下さい。

鍼灸保険のその他の注意事項

1.その間、同じ病気では病院や接骨院での治療を受けられません、併用禁止。
2.有効期限は6ヶ月でそれを過ぎると、再手続が必要です。

自賠責(交通事故)、労災について

自賠責は保険会社の担当員の鍼灸治療に対する同意が必要です。ただし、担当員の同意はもらいにくい事も多々あります。その時は医師の鍼灸治療同意書をもらって下さい。用紙は当院にありますのでお渡しします。
労災は健康保険と同じく、担当する医師の鍼灸同意書が必要です。
自賠責、労災いずれも100%支給されますので、患者さんの負担金はゼロです。